身体障害者手帳(視覚障害)申請について

 
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視覚障害等級について申請書類作成(認定医による)に関する情報


   
   
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 杏林ロービジョンルーム視覚障害等級について

 障害程度等級表解説

級別
視力についての基準
視野についての基準
1級

両眼の視力の和が0.01以下のもの

2級

両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの 

3級

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

両眼の視野がそれぞれ10度以内で又かつ両眼による視野について視能率による損失率 が90%以上のもの

4級

両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

両眼による視野がそれぞれ10度以内のもの

5級

両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6級

1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を 越えるもの

(注) 視野障害については平成7年4月11日厚生省令第29号により身体障害者福祉法施行規則別表第5号の一部が改正され平成7年4月2日から適用された。

* 両眼の視力:万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。

 

1. 総括的解説

(1)視力の屈折異常がある者については、眼科的に最も適当な矯正眼鏡を選び、矯正後の視力によって判断する。

(2)視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする。

(3)視野はゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2の指標を用い、周辺視野の測定には1/4の指標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する指標を用いることとする。

 

2. 各項解説

(1)視力障害

 ア: 等級表中「両眼の視力の和」とは両眼視によって累加された視力の意味ではなく、両眼の視力を別々に測った数値の和のことである。

    例えば一眼の視力0.04、他眼の視力0.08ならばその和は0.12となり4級となる。

 イ: 視力0.01にみたないものの内、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し指数を弁ずるもの(50cm以下)は0.01として計算する。

    例えば一眼明暗、他眼0.04のものは、視力の和は0.04となり2級となる。

 ウ: 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として扱う。

    例えば両眼とも視力が0.6で眼筋麻痺により複視の起こっているものは一眼の視力を0とみなし6級となる。

 

(2)視野障害

 ア: 「両眼の視野が10度以内」とは、求心性視野狭窄の意味である。輪状暗点のあるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものを含む。

 イ: 視野の正常域の測定値は、内、上、下内、内上60度、下70度、上外75度、下外80度、外95度であり、合計560度になる。

 ウ: 両眼の視能率による損失率は、各眼毎に8方向の視野の角度を測定し、その合算した数値を560で割ることで各眼の損失率を求める。さらに、次式により、両眼の損失率を計算する。損失率は百分率で表す。(各計算における百分率の小数点以下は四捨五入とし、整数で表す。)

    (3×損失率の低い方の眼の損失率+損失率の高い方の眼の損失率)/4

 エ: 「両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が二分の一以上欠損している場合の意味である。したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲症等では、該当しない場合もある。

 この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定する。その際、面積は厳格に測定しなくてもよいが、診断書には視野表を添付する必要がある。

 

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杏林ロービジョンルーム視覚障害認定の手引き

(厚生省社会・援護局更正課)

1. 視野障害の級別の変更について

 身体障害者福祉法施行規則が改正になり、平成7年4月20日から、視野障害の障害等級が次のように変更になります。

 また、診断書の様式も変わります。

2. 視能率について

 視能率は、視覚の機能障害の評価法の一種で、機能が健常であれば視能率は100%となります。また、視力が全くない場合は、視能率は0%となります。通常「視能率の損失率」で障害の程度を表す慣行となっていますので、健常では損失率0%、視力が全くない場合は損失率100%ということになります。

 視野障害の視能率を求めるには、視野計を使い8方向の残存視野の角度を測定しそれを合計した上で、その結果を560で除算します。ここで、560で除算するのは、平均的な日本人の場合、同じ方法で計算するのとその合計が560度になるので、それとの比較をしています。

 

図1 健常者の視能率

健常者の視能率を表すグラフの画像です

上外
外下
下内
内上
計@
視能率A
損失率B
60

75

95

80

70

60

60

60

560

100%

(@÷560×100)

0%

(100-A)

例として、中心部の半径10°の円内だけが見え、その周囲は全く見えないような求心狭窄の場合を計算してみますと、図2のように86%の損失率となります。

 計算式は次のようになります。

  (560-80)/560×100=86%

 

図2 視野10度の場合の視能率

 視野10度の場合の視能率を表すグラフの画像です

上外
外下
下内
内上
計@
視能率A
損失率B
10

10

10

10

10

10

10

10

80

14%

(@÷560×100)

86%

(100-A)

3. 両眼による視野についての視能率による損失率の求め方

 視能率を測定するのは、求心性視野狭窄により両眼の視野がそれぞれ10度以内の場合です。この場合、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものも含みます。

 具体例ご参照下さい。

(1)一眼について8方向の残存視野の角度を測定し合計する

 視野障害の視能率の損失率を求めるには、まず、視野計を使い8方向の残存やの角度を測定し合計します。

 視野の測定には、ゴールドマン視野計又は自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定します。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2の指標を用い、周辺視野の測定に1/4を用います。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する指標を用いることとします。

(2)一眼の視能率を見計算する

 そして、次の式により一眼の視能率を計算します。

   残存視野の角度の合計/560×100 (%)

 この場合、百分率(%)は、小数点以下四捨五入とします。

(3)一眼の損失率を計算する

 次の式により一眼の損失率を計算します。

   100-視能率 (%)

(4)他眼の視能率により損失率を計算する

 (1)〜(3)と同様に、他眼の損失率を計算します。

(5)両眼による損失率を計算する

 次の式により。両眼の損失率を求めます。

 (3×損失率の小さい方の眼の損失率+損失率の大きい方の眼の損失率)/4 (%)

 ここでは、よい方の眼に重みがつけられています。

 また、この場合も、百分率(%)は、小数点以下四捨五入とします。

 

4. 「両眼による視野の2分の1以上が欠けているものについて」

 今回の改正では、認定基準は変更されていません。

 「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注ししつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味です。したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当しますが、交叉性半盲症等は、該当しない場合もあります。

 この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を算定します。その際、面積は厳格に測定しなくても構いませんが、診断書には視野表を添付する必要があります。

 

5. 障害程度の認定について

 障害の認定方法も、従来と同じです。その内容は以下のとおりです。

(1)視覚障害は視力障害と視野障害とに区分して認定します。(等級表参照)

(2)視力障害と視野障害の両方が障害程度等級表に掲げる障害に該当する場合は、重複障害認定の原則に基づき認定します。(参考1参照)

(3)視野障害の状態には周辺からほぼ均等に狭くなるもの(求心性狭窄)、ある部分だけが欠損して見えないもの(不規則性狭窄)、左右眼の視野の半分に欠損が現れるもの(半盲性−同側半盲、交叉半盲)などがあり、症状によって暗点(中心暗点、周辺暗点、輪状暗点など)が現れますので、所見を認定基準に照らし、その障害程度を判定して下さい。

 

(参考1)二つ以上の障害が重複する場合の障害等級の認定方法(抄)

 

(1)重複する障害の合計指数に応じて、次により認定する。

合計指数
認定等級
18以上
1級
11〜17
2級
7〜10
3級
4〜6
4級
2〜3
5級
1
6級

(2)合計指数は、次の等級別階級表により各々の障害に該当する等級の指数を合計したもの

 とする。

障害等級
指数
1級
18
2級
11
3級
7
4級
4
5級
2
6級
1
7級
0.5

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杏林ロービジョンルーム手帳申請者に対する援助制度・サービス一覧

視覚障害者程度制度一覧表

年齢、所得、等級(程度)等によって、援助の制限がある
制度
等級
1
2
3
4
5
6
医療等

更生医療・育成医療

心身障害者医療費の助成等

補装具の交付・修理

日常生活用具の給付等(除 拡大読書器)

手当

児童・特別児童扶養手当

児童育成手当(育成手当)

児童育成手当(障害手当)

特別障害者手当

障害児福祉手当

心身障害者福祉手当

年金

障害基礎年金(国民年金)

心身障害者扶養年金

税金

所得税の障害者控除

住民税の非課税及び控除

相続税の障害者控除

贈与税の非課税

自動車税・自動車取得税の減免

軽自動車税の減免

個人事業者税の軽減

預金

福祉定期預金

障害年金受給者
交通

JR線・私鉄・旅客船旅客運賃割引

都営交通の無料バス

民営バスの運賃割引

航空運賃の割引

駐車禁止規制の適用除外

タクシー運賃の割引

フェリー旅客運賃の割引

住宅

一般世帯住宅

心身障害者世帯向住宅

単身者向住宅

都営住宅使用料の特別減額

増築・改修・修繕資金の融資斡旋

障害者世帯住み替え家賃助成

職業

公共施設内への売店等設置

製造たばこ小売販売業の許可

あんま・はり・きゅう師資格養成講習

料金

テレビ受信料の減免

都立公園等の入場無料

都立公園駐車場の無料利用

江戸東京博物館の無料入場及び駐車場利用無料

水道・下水料金の減免

児童扶養手当等の受給世帯

粗大ゴミなどの処理料金の免除

郵便料金の減額

官製はがきの無料配布

NTT無料番号案内

選挙

代理投票制度

代理を希望する方

点字投票制度

点字を希望する方
日常生活の

援助

生活福祉資金の貸付

盲導犬の貸付

歩行指導

家庭生活訓練

盲青年等社会生活教室

重度視神経障害者ガイドヘルパーの派遣

ホームヘルパーの派遣

心身障害児(者)緊急保護

車椅子の貸出

コミュニケーション

点字図書制度貸出

希望点字図書制度

声の図書制作貸出

希望声の図書制作

視覚障害者用図書レファレンスサービス

点字・録音刊行物作成配布

広報東京都(点字板・テープ版)

都議会だより(点字板・テープ版)

点字広報・録音広報

点字講習

点字訪問指導

ワープロ講習

視覚障害者日常生活情報点訳等サービス

点字による即時情報ネットワーク

点字図書購入費助成事業

余暇

身体障害者スポーツ大会

心身障害者休養ホーム

障害者カルチャー教室

 

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 杏林ロービジョンルーム視覚障害者用補装具、日常生活用具一覧

 交付、給付対象外のグッズ及び、各補装具、日常生活用具の価格、機能については視覚障害があっても使いやすい雑貨のページを御参照ください。

 

補装具

 実施主体は市町村(窓口は福祉事務所)である。世帯の前年度の所得により費用負担、徴収基準月額が決定される。

種目
内容
基準金額(東京都)

盲人安全杖

普通用(グラスファイバー製)

4,200円

普通用(軽金属)

2,800円

携帯用

3,600円

義眼

普通義眼

19,100円/個

3%

特殊義眼、コンタクト義眼

54,000円/個

眼鏡

矯正眼鏡

6D未満

18,000円

乱視(22,200円)

5%

6D以上10D未満

20,700円

乱視(24,900円)

10D以上20D未満

24,600円

乱視(28,800円)

20D以上

24,000円

乱視(28,800円)

色めがね

11,600円

5%

弱視眼鏡

掛けめがね式

37,600円

高倍率59,400円(主鏡3倍以上)

3%

焦点調節式

18,300円

遮光眼鏡(網膜色素変性症のみ)

前掛け式

22,000円

3%

6D未満

32,200円

乱視(36,400円)

6D以上10D未満

32,200円

乱視(36,400円)

10D以上20D未満

32,200円

乱視(36,400円)

20D以上

32,200円

乱視(36,400円)

コンタクトレンズ

15,800円/枚

5%

点字器

標準型(32マス×18行、真鍮版製)

10,000円

標準型(32マス×18行、プラスチック製)

6,450円

携帯用 4行片面書き アルミニウム製

6,500円

携帯用 12行片面書きプラスチック製

1,400円

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日常生活用具

 実施主体は特別区を含む市町村である。給付、貸与、共同利用の形式で提供され、超過負担金の徴収や、補装具の場合と同様、所得の程度による費用の徴収がある。貸与の場合は無料となる。

 障害、障害の程度、年齢により給付対象となる種目が異なるので、詳細は各担当窓口(福祉事務所)へ。

種目
等級
区分
名称
要件

基準額(東京都)

写真
1
2
3
4
5
6
給付

テープレコーダー

6歳以上。

25,600円

テープレコーダーの写真

視覚障害者用時計

(音声時計を含む)

18歳以上。触読式と音声式があり、音声式は原則として手指の感触に障害のある方に適用される。

触読式10,300円

音声式15,500円

音声デジタルウォッチ

タイムスイッチ

18歳以上。視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。

3,750円

トーキングタイマー

点字タイプライター

本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれているものに限る

63,100円

点字タイプライター

カナタイプライター

34,000円

電磁調理器

視覚障害者のみ(18歳以上)の世帯及び400これに準ずる世帯

45,400円

電磁調理器

音声式体温計

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

10,100円

視覚障害者用秤

6歳以上。視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

3,750円

視覚障害者用電卓

(音声電卓)

就労している者、主婦又はこれに準ずる者。

53,600円

音声電卓

音声体重計

18歳以上。視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯。

18,000円

音声体重計

拡大読書器

視覚障害者(6歳以上)であって本装置により文字等を読むことが可能になるひと。

198,000円

拡大読書器

点字図書

主に情報の入手を点字によっている者

歩行時間延長信号機用小型発信機

原則として学齢児以上のもの

貸与

福祉電話

視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

83,300円

福祉電話写真

緊急ベル

一人暮らしの重度身体障害者

緊急ベル写真

火災警報機

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

31,000円

自動消火装置

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

30,900円

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサ

身体障害者福祉センターA・B型と点字図書館に自ら又は貸与により設置し、共同利用する

 

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ページに関するお問い合わせは、tanaka@eye-center.org, nishiwaki@eye-center.orgまで。

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