補装具費支給制度の概要

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資料を参考に補装具費支給制度の概要をまとめました。詳細については資料を確認して下さい。また、ここにまとめた制度は、東京都に住む視覚障害者を対象としています。

都道府県ごとに制度が異なります。東京都以外の方は各都道府県の関連施設に問い合わせて下さい。

1.概 要

  • 各区市町村が補装具の必要性を判断し、補装具費の支給の可否を決める。
  • 補装具費は、原則として、補装具の購入と修理にかかる費用の90%を公的に支給し、10%を利用者が負担する。
  • 世帯を構成する人の中に住民税の所得割が年間46万円以上である人がいる場合には、補装具費は支給されない。
  • 利用者負担額には月額の上限があり、課税世帯37,200円、非課税世帯では収入と世帯構成により24,600円、15,000円とされている。生活保護世帯では利用者負担の徴収はない。
  • 他制度の対象にもなり得る場合、障害者自立支援法が優先され、適用される。
  • 区市町村との補装具製作(修理)契約には、本人に補装具を引き渡した後も、交付後9ヶ月(修理後3ヶ月)以内に破損や不適合が生じた場合、これらを製作作業の責任で改善する義務が含まれる。

2.種類・価格・耐用年数

毎年、厚生労働省の告示があり、内容が改訂される可能性があるため、詳細について各区市町村の担当窓口に確認する必要がある。

  • 種 類
    矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡(前掛け式、掛けめがね式)、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式)の4種類がある。焦点調節式の弱視眼鏡には、拡大鏡・単眼鏡が含まれる。
  • 価 格
    表(補装具の種類・価格・耐用年数)参照のこと。
  • 耐用年数
    すべて4年。耐用年数を満たす前に支給された補装具に破損などが生じた場合、各区市町村が補装具の状態を確認して修理不可能と判断した場合、再支給される。
  • 修 理
    表(補装具修理の種類と告示額)参照のこと。

補装具の種類・価格・耐用年数(平成19年11月1日現在)

種 類 告示額(円) 耐用年数
矯正眼鏡 球面レンズ 円柱レンズ付加 4年
6D 未満 17,600 21,800
6D〜10D 未満 20,200 24,400
10D〜20D 未満 24,000 28,200
20D 以上
コンタクトレンズ 15,400 / 1枚
遮光眼鏡 前掛け式 21,500
掛けめがね式
球面レンズ 円柱レンズ付加
6D 未満 30,000 34,200
6D〜10D 未満
10D〜20D 未満
20D 以上
弱視眼鏡 掛けめがね式
36,700 高倍率(主鏡3倍以上)
58,500
焦点調節式 17,900

補装具修理の種類と告示額(平成19年11月1日現在)

修理部位 告示額(円)
眼鏡枠の交換 8,000
矯正用レンズ交換 球面レンズ 円柱レンズ付加
6D 未満 5,100 片眼、両眼にかかわらず
4,200円を加算
6D 以上 10D 未満 6,450
10D 以上 8,400
遮光矯正用レンズの交換 11,000

注意)レンズ交換に関する告示額は、いずれもレンズ1枚についての上限額

3.複数支給

  • 東京都では、次の機能ごとに1つの補装具支給を認めている。
    • 屈折矯正
    • 視対象の拡大
    • まぶしさの軽減
  • 種類が異なっても機能が同等の補装具は、原則として1つしか支給を認めない。
    たとえば、
    • 屈折矯正を目的とする矯正眼鏡とコンタクトレンズは同時支給不可
    • 視対象の拡大を目的とする弱視眼鏡と接近拡大を目的とする近用矯正眼鏡は同時支給不可
  • 補装具の種類や機能が同一であっても、職業上又は学校教育上等の理由から日常生活上使用する補装具とは異なる補装具の必要性が特に認められた場合、更に1つを支給する。

4.支給要件

 矯正眼鏡

  1. 機 能:屈折異常や調節異常の矯正
    • 遠用矯正眼鏡
    • 近用矯正眼鏡
      • 老視の矯正
      • 視対象の接近による拡大
    • 遠近両用矯正眼鏡
  2. 対 象:視力障害
  3. 留意事項
    • 遠近両用矯正眼鏡は、同一種の補装具の複数支給として扱う。
    • 遠用矯正眼鏡と接近拡大を目的とする近用矯正眼鏡の同時申請は可能である。

 コンタクトレンズ

  1. 機 能:屈折異常の矯正
  2. 対 象:視力障害
  3. 留意事項
    • 両眼への装用が有効である場合、2つのコンタクトレンズの同時支給は可能である。この場合、補装具の複数支給の扱いとはしない。
    • 耐用年数を満たさずに劣化するコンタクトレンズは差額を自己負担することで支給の対象とする。
    • 耐用年数内の劣化によるコンタクトレンズの交換はすべて自己負担とする。
    • 使い捨てコンタクトレンズは支給の対象としない。
    • 角膜保護、薬剤の充填、角膜矯正等を目的とする治療用コンタクトレンズは支給の対象としない。
    • 遠近両用コンタクトレンズは補装具の複数支給として扱う。
    • カラーコンタクトレンズは、紛失防止のためである場合には差額を自己負担することにより支給の対象とする。

 遮光眼鏡

  1. 機 能:強いまぶしさの軽減
  2. 対 象:原則として以下の眼疾患による視力障害及び視野障害
    • 網膜色素変性
    • 白子症
    • 先天無虹彩
    • 錐体杆体ジストロフィー
  3. 留意事項
    • 一般のサングラスでも性能が保証され(遮光率の示され)、強いまぶしさが軽減されるのであれば支給を認める。
    • 錐体ジストロフィーも対象とする。
    • 視覚障害の原因疾患が杆体一色型色覚または全色盲であった場合、意見書作成医に問い合わせ、病状が錐体ジストロフィーに相当することを確認し支給の対象とする。
    • 調光機能のある遮光眼鏡も支給の対象とする。
製品名 カラータイプと遮光率(%)
東海光学
CCP
LY(31%) YL(50%) OY(59%) YG(66%)
BR(69%) UG(78%) RO(79%)
東海光学
CCP400
TS(9%) AC(10%) RS(11%) SA(16%)
NA(18%) SC(19%) LG(23%) NL(40%)
MG(42%) FL(43%) FR(78%) TR(80%)
東海光学
CCG
調 光
YL(60%−75%) OY(69%−78%) BR(74%−80%)
YG(80%−88%) RO(80%−88%) UG(86%−91%)
HOYA
レチネックス
YE(28%) OR(54%) YB(66%)
RE(70%) OB(89%)
HOYA
レチネックスソフト
SY-25(22%) YG-35(36%) DG-50(50%)
Nikon
ライト70ハード
500YL(20%) 5000R(55%) 500BR(62%)
SEED
メディプレート
Y(30%) O(72%) YB(74%) R(80%) OB(88%)
コーニング
CPF
調 光
511(51%−65%) 527(65%−74%) 550(77%−81%)

 弱視眼鏡

  1. 機 能:視対象の拡大
  2. 種 類:東京都では以下のものを弱視眼鏡とする。
    • 掛けめがね式
    • 焦点調節式:単眼鏡
    • 焦点調節式:拡大鏡
  3. 対 象:視力障害、視野障害
  4. 留意事項
    • 接近拡大を目的とする近用矯正眼鏡との同時支給は認めない。

資 料

東京都心身障害者福祉センター障害認定課. 補装具(眼鏡)講習会資料 平成19年11月20日版, 2007

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