障害者手帳申請手続き

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視覚障害程度等級表

種  別
等 級 視力に関する基準 視野に関する基準
1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 両眼による視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

注)視野障害については平成7年4月11日厚生省令第29号により身体障害者福祉法施行規則別表第5号の一部が改正され平成7年4月2日から適用された。

1. 総括的解説

  1. 視力の屈折異常がある者については、眼科的に最も適当な矯正眼鏡を選び、矯正後の視力によって判断する。
  2. 視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする。
  3. 視野はゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2の指標を用い、周辺視野の測定には1/4の指標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する指標を用いることとする。

2. 各項解説

  1. 視力障害
    • 等級表中「両眼の視力の和」とは両眼視によって累加された視力の意味ではなく、両眼の視力を別々に測った数値の和のことである。
      例えば一眼の視力0.04、他眼の視力0.08ならばその和は0.12となり4級となる。
    • 視力0.01にみたないものの内、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し指数を弁ずるもの(50cm以下)は0.01として計算する。
      例えば一眼明暗、他眼0.04のものは、視力の和は0.04となり2級となる。
    • 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として扱う。
      例えば両眼とも視力が0.6で眼筋麻痺により複視の起こっているものは一眼の視力を0とみなし6級となる。
  2. 視野障害
    • 「両眼の視野が10度以内」とは、求心性視野狭窄の意味である。輪状暗点のあるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものを含む。
    • 視野の正常域の測定値は、内、上、下内、内上60度、下70度、上外75度、下外80度、外95度であり、合計560度になる。
    • 両眼の視能率による損失率は、各眼毎に8方向の視野の角度を測定し、その合算した数値を560で割ることで各眼の損失率を求める。さらに、次式により、両眼の損失率を計算する。損失率は百分率で表す。(各計算における百分率の小数点以下は四捨五入とし、整数で表す。)
    • 「両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が二分の一以上欠損している場合の意味である。したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲症等では、該当しない場合もある。

    この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定する。その際、面積は厳格に測定しなくてもよいが、診断書には視野表を添付する必要がある。

視覚障害認定の手引き

1. 視野障害の級別の変更について

身体障害者福祉法施行規則が改正になり、平成7年4月20日から、視野障害の障害等級が視覚障害程度等級表の視野に関する基準のように変更になります。また、診断書の様式も変わります。

2. 視能率について

視能率は、視覚の機能障害の評価法の一種で、機能が健常であれば視能率は100%となります。また、視力が全くない場合は、視能率は0%となります。通常「視能率の損失率」で障害の程度を表す慣行となっていますので、健常では損失率0%、視力が全くない場合は損失率100%ということになります。

視野障害の視能率を求めるには、視野計を使い8方向の残存視野の角度を測定しそれを合計した上で、その結果を560で除算します。ここで、560で除算するのは、平均的な日本人の場合、同じ方法で計算するのとその合計が560度になるので、それとの比較をしています。

上外 外下 下内 内上 計 a 視能率 b 損失率 c
60度 75度 95度 80度 70度 60度 60度 60度 560度 100%
(a/560×100)
0%
(100-b)

例として、中心部の半径10°の円内だけが見え、その周囲は全く見えないような求心狭窄の場合を計算してみますと、86%の損失率となります。計算式は次のようになります。

(560-80)/560×100=86%

上外 外下 下内 内上 計 a 視能率 b 損失率 c
10度 10度 10度 10度 10度 10度 10度 10度 80度 14%
(a/560×100)
86%
(100-b)

3. 両眼による視野についての視能率による損失率の求め方

視能率を測定するのは、求心性視野狭窄により両眼の視野がそれぞれ10度以内の場合です。この場合、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内のものも含みます。

具体例ご参照下さい。

  1. 一眼について8方向の残存視野の角度を測定し合計する
  2. 視野障害の視能率の損失率を求めるには、まず、視野計を使い8方向の残存やの角度を測定し合計します。

    視野の測定には、ゴールドマン視野計又は自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定します。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には 1/2の指標を用い、周辺視野の測定に1/4を用います。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する指標を用いることとします。

  3. 一眼の視能率を見計算する
  4. そして、次の式により一眼の視能率を計算します。

      残存視野の角度の合計/560×100 (%)

    この場合、百分率(%)は、小数点以下四捨五入とします。

  5. 一眼の損失率を計算する
  6. 次の式により一眼の損失率を計算します。

      100-視能率 (%)

  7. 他眼の視能率により損失率を計算する
  8. 1〜3と同様に、他眼の損失率を計算します。

  9. 両眼による損失率を計算する
  10. 次の式により。両眼の損失率を求めます。

      (3×損失率の小さい方の眼の損失率+損失率の大きい方の眼の損失率)/4 (%)

    ここでは、よい方の眼に重みがつけられています。また、この場合も、百分率(%)は、小数点以下四捨五入とします

4. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているものについて

今回の改正では、認定基準は変更されていません。

「両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの」とは、両眼で一点を注ししつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味です。したがって両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当しますが、交叉性半盲症等は、該当しない場合もあります。

この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで視野の面積を算定します。その際、面積は厳格に測定しなくても構いませんが、診断書には視野表を添付する必要があります。

5. 障害程度の認定について

障害の認定方法も、従来と同じです。その内容は以下のとおりです。

  1. 視覚障害は視力障害と視野障害とに区分して認定します。(等級表参照)
  2. 視力障害と視野障害の両方が障害程度等級表に掲げる障害に該当する場合は、重複障害認定の原則に基づき認定します。(2つ以上の障害が重複する場合の障害等級の認定方法参照)
  3. 視野障害の状態には周辺からほぼ均等に狭くなるもの(求心性狭窄)、ある部分だけが欠損して見えないもの(不規則性狭窄)、左右眼の視野の半分に欠損が現れるもの(半盲性−同側半盲、交叉半盲)などがあり、症状によって暗点(中心暗点、周辺暗点、輪状暗点など)が現れますので、所見を認定基準に照らし、その障害程度を判定して下さい。

2つ以上の障害が重複する場合の障害等級の認定方法(抄)

  1. 重複する障害の合計指数に応じて、次により認定する。

  2. 合計指数 認定等級
    18以上 1級
    11〜17 2級
    7〜10 3級
    4〜6 4級
    2〜3 5級
    1 6級

  3. 合計指数は、次の等級別階級表により各々の障害に該当する等級の指数を合計したものとする。

  4. 障害等級 指数
    1級 18
    2級 11
    3級 7
    4級 4
    5級 2
    6級 1
    7級 0.5

資 料

障害者福祉研究会 監修. 新訂 身体障害認定基準及び認定要領 [ 補訂版 ] 解釈と運用. 中央法規, 2007.

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